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週20時間以上勤務のアルバイト・パート社員は雇用保険の加入が必要です
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
週30時間以上勤務の労働者を雇ったら、社会保険の加入が必要です
パートタイマー・アルバイト等でも「1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上」で
「1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」であれば、被保険者になります。
※特定適用事業所においては、取扱いが異なります。
入社手続きには、従業員の家族形態や副業している場合等で必要な手続きが異なります。
報酬月額変更届や算定基礎届といった定期的な手続きもございます。
当グループでは、労務に関する手続きを随時情報提供し、サポートしていきます。