従業員を雇うときにどのような手続きが必要ですか

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労働保険の加入は必須です

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

週20時間以上勤務の労働者を雇ったら、雇用保険の加入が必要です

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないことになっています。

週30時間以上勤務の労働者を雇ったら、社会保険の加入が必要です

法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。
事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合には、「新規適用届」を添付書類を添えて年金事務所に提出します。

パートタイマー・アルバイト等でも「1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上」で「1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」であれば、被保険者になります。
※特定適用事業所においては、取扱いが異なります。

入社手続きには、従業員の家族形態や副業している場合等で必要な手続きが異なります。
報酬月額変更届や算定基礎届といった定期的な手続きもございます。
当グループでは、労務に関する手続きを随時情報提供し、サポートしていきます。

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