社会保険新規適用の手続

目次

手続き内容

次の事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険および健康保険(全国健康保険協会「協会けんぽ」管掌)の加入の手続きをとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出をお願いします。

(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

手続き時期・場所および提出方法

「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。

区分内容
提出時期事実発生から5日以内
提出先郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
提出方法電子申請、郵送、窓口持参

申請および届書様式・添付書類

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」については下記をご覧ください。
「新規適用届」と同時に提出が必要な書類については、こちら(健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧)でご確認ください。

届書等名称・記入例健康保険・厚生年金保険 新規適用届
添付書類以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本および住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
1.法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可) ※1※2
2.事業主が国、地方公共団体または法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー ※3
3.強制適用となる個人事業所 ※4の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※2
 
※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」をご確認ください。
※2 法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人事業所の所在地が住民
票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。
※3 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「 国税庁法人番号公表サ
イト」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。
※4 従業員を常時5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)は強制適用
事業所となります。
目次