社会保険にも調査があります

調査と聞くと、法人税や所得税の税務調査が思い浮かびます。しかし、調査は国税ばかりではありません。社会保険にも調査もあります。

近年、厚生労働省は社会保険の未加入企業に対する取り締まりを強化しています。加入漏れや加入逃れについても、マイナンバー制度により行政が把握しやすくなっています。社会保険の調査が入ったら、賃金台帳、出勤簿やタイムカード、源泉所得税の納付書などをチェックされる可能性があります。まずは、労働基準法を遵守し、就業規則をしっかりと作成して運用することが大切です。

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対象者の加入漏れや報酬月額が妥当かをチェック

適用事業所の従業員に係る適用漏れの防止及び届出の適正化を推進し、将来的な無年金者、低年金者の発生の防止や事業主の負担の公平性を確保するため、年金事務所は適用事業所に対する事業所調査を実施しています。
被保険者の資格や報酬について適正な届出が行われているかを確認し、被保険者の加入や賞与支払に関する届出の未提出、報酬月額の届出記載誤りなど、届出内容に漏れや誤りがあった場合には指摘され、適正な届出を行うこととなります。

法人設立後数年以内に行われることが多い?

社会保険の調査は不定期で行われますが、一般的には4年に1度程度の頻度で行われます。
全ての適用事業所が対象ですが、設立したばかりの法人は設立後数年以内に行われることが多くあります。

提出が求められる資料

管轄の年金事務所によってことなりますが、一般的には過去2年分の次の資料の提示が求められることが多いです。

  • 賃金台帳
  • タイムカード、出勤簿
  • 源泉所得税の領収書
  • 一人別源泉徴収簿
  • 就業規則・賃金規程
  • 雇用契約書
  • 労働者名簿  など

正当な理由なく調査を拒否すると罰せられることも

厚生年金保険法第102条において、事業主が、正当な理由がなくて「第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。」は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。

当グループでは、社会保険労務士が顧問契約しているお客様については、社会保険労務士が代行して調査対応致します。
忙しい時に調査に時間がとられることもなく、不安も取り除けますので、法人設立して間もない経営者など、労務知識が浅い経営者には安心していただいております。

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