就業規則は必要ですか?

就業規則とは、会社と従業員の間の働き方に関するルールを定めたものです。
就業規則については、労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています。
10人未満の事業場については作成の義務はありません。しかし、就業規則の作成には以下のような目的があるため、作成の必要性があります。

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会社の労働条件の明示

労働時間や休日、給料の計算方法や支払い方法など、会社で働く上での労働条件を定めます。これらの項目は絶対的必要記載事項と呼ばれ、必ず就業規則に記載しなければなりません。
複数の従業員に共通する労働条件を画一的に決定することで、公平性の確保を図ることができ、組織を効率化することができます。

会社での働き方に関するルール(服務規律)の明確化

会社で働く上でのルールを明確にし、働きやすい職場環境を作る役割があります。この服務規律に関しては絶対的必要記載事項ではありません(相対的必要記載事項)が、服務規律こそが会社内の秩序を維持するために重要な役割を果たします。
会社のルールに違反した場合の制裁規定と関連した服務規律を規定することがポイントです。

経営者の考えを従業員に伝える役割

経営者が会社をどのようにしていきたいか、そのために従業員にどうしてもらいたいかなど、経営者の理想(経営理念)を従業員に伝える役割があります。経営理念の記載についても任意とされていますが、従業員に経営理念を伝える手段として重要な役割を果たします。

就業規則は、会社と従業員がお互いの権利を守り、かつ義務を果たしながら会社を発展させていくことを目的としています。会社と従業員の双方が幸せになれるような就業規則を作成し、経営理念を従業員に伝えるツールとして活用していきましょう。

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