キャリアアップ助成金~契約社員・パート社員を正社員に

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

正社員化コース
〇有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
■支給額
①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>42万7,500円<54万円>
②無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>21万3,750円<27万円>

 <①②合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
※多様な正社員(勤務地限定、職務限定、短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
加算措置
〇派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
 1人当たり28万5,000円36万円>(大企業も同額)
〇対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合
(転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)
①:1人当たり95,000円12万円>、②:47,500円60,000円>(大企業も同額)
〇人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
①:1人当たり95,000円12万円>、②:47,500円60,000円>(大企業も同額)
〇勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
 1事業所当たり95,000円12万円>(71,250円90,000円>)(1事業所当たり1回のみ)
<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は中小企業以外の額

※転換後6か月間の賃金が、転換前6か月間の賃金と比較して5%以上増額させていることが必要です。賞与支給によるものでも可ですが、就業規則または労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されていなければなりません。

※1事業所につき、年間20名までとなります。
※採用後3年以内の従業員が対象となります。

※正社員にすることを前提とした採用は対象となりません。

※生産性要件とは、「付加価値=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数」が3年度前に比べて6%以上伸びていることをいいます。

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