「扶養」には、所得税と社会保険の2つの考え方があり、それぞれ異なる点があります。
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所得税と社会保険の収入基準での違い
所得税では、扶養と判断できると扶養控除の対象となります。配偶者以外の親族の場合、給与ベースでは年間103万円以下です。配偶者の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、納税者本人の所得に応じて控除額が変わってきますので注意しなければなりません。
社会保険では、収入の基準は給与ベースで年間130万円未満です。しかも月ごとに判定されるため、通年で扶養の範囲内となるには月108,333円未満である必要があります。また、被保険者と扶養対象者が同居している場合は、扶養対象者の年収が被保険者の半分未満という条件もあります。
所得税と社会保険では扶養の範囲も違う
所得税で扶養の範囲となるのは、6親等内の血族と3親等内の姻族までで、対象が広くなっています。ただし、年齢制限があり、16歳未満の子どもには児童手当があるという理由から、16歳以上となっています。
これに対して社会保険で扶養の範囲となるのは、配偶者と3親等内の親族のみです。配偶者については、法律関係よりも実態が重視され、内縁関係でも扶養の範囲とすることができる可能性があります。所得税では内縁関係があっても控除対象となりません。
社会保険の扶養で内縁関係と認められるためには、被保険者の世帯全員が確認できる住民票等が必要です。社会保険の扶養にも年齢制限があり、75歳以上は後期高齢者医療制度があるという理由から、75歳未満となっています。