消費税とは?不課税・非課税・免税の違いとは?

消費税とは、国内で取引される商品やサービスなどに対して課される税金のことです。商品やサービスを消費した人(消費者)が負担し、納税義務者である事業者が納める「間接税(税金を支払う人と納税する人が異なる税金)」のひとつです。すべての国内取引は、「課税取引」「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の4種類に分けられます。

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課税取引

消費税は「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」や「輸入取引」に対して課税されます。

不課税取引

そもそも消費税の課税対象にならない取引。
例えば給与/賃金は労働の対価であり「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たりません。また株式の配当金や出資分配金:株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであり消費税が課税要件には当てはまりません。

非課税取引

本来は課税対象であるが、例外として税がかからない取引。
不課税と非課税は、税がかからない取引という点は共通していますが、背景に大きな違いがあります。

不課税…そもそも消費税の課税対象にならない取引
非課税…本来は課税対象であるが、例外として税がかからない取引

先述のように消費税とは国内での消費にかかる税金です。課税対象となる取引の中でも、
①消費税の性格になじまないもの(ex.消費が予定されていないなど)や②政策上、課税が適当でないとされるもの、は例外的に消費税を課さない「非課税取引」に分類されます。

①消費税の性格になじまない取引

・土地の譲渡、および貸付け(例外あり)
・有価証券などの譲渡
・商品券などの譲渡
・預貯金の利子

②政策上、課税することが適当ではない取引

・社会保険医療
・介護保険サービスの提供・助産

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