開業時の特別な経費~繰延資産

開業日までに、準備活動のために使った費用のことを「開業費」もしくは「創立費」と言います。
開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目で特別な取扱いが認められます。

繰延資産とは法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので、資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除くものをいいます。
その支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却することとしています。

開業費は、いつでも償却費として必要経費に算入できます。(任意償却)
経営が厳しい開業時は開業費を経費として算入せず、利益が出てきた事業年度で、必要経費として計上するという工夫ができます。

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開業費


開業費とは、法人設立後、実際に開始するまでの間にその開業準備のために特別に支出した費用のことをいいます。
繰延資産として計上し、開始5年以内もしくは、その効果の及ぶ期間にて定額法によって償却することができます。
例えば、旅費交通費、通信費、消耗品費、広告宣伝費、水道光熱費などの費用のことです。

創立費

創立時の設立登記費用、発起人報酬などで、その法人の負担すべきもののことです。

開業費と創立費の違い

科 目定 義費用の種類
開業費法人設立後、実際の開始までに支出した費用・旅費交通費
・通信費
・消耗品費
・広告宣伝費
・水道光熱費
創立費・法人設立までに支出した費用
・法人設立前に設立のために支出した費用
・定款他、諸規定作成のための費用
・株式募集その他のための広告費
・株式目論見書、株券等の印刷費
・創立総会に関する費用
・創立事務所の賃借料
・その他会社設立事務に関する費用

開業費の処理の仕方

開業費は、繰延資産として計上し初年度に一括で償却処理することもできますし、定額法で5年以内に償却することもできます。
支出の効果が期待されなくなった時には、未償却残高を一時に償却します。

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