従業員を雇うときのルール

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労働契約の締結

労働条件の明示

労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件を明示することが必要です。 さらに、特に重要な次の項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付する必要があります(労働基準法第15条)。

契約書への記載事項

①契約はいつまでか
②期間の定めがある契約の更新についての決まり
③どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
④仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のローテーションなど)
⑤賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑥辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

就業規則

常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)

就業規則に必ず記載しなければならない事項(労働基準法第89条)

①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項
②賃金に関する事項
③退職に関する事項

労働保険

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。

社会保険

健康保険

健康保険は、労働者やその家族が病気やけがをしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は、常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。

常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

障害者の雇用義務等

障害者雇用率制度

障害者雇用促進法において、民間企業は、常時雇用する労働者の(法定雇用率: 2.0%)に相当する障害者を雇用しなければなりません。

障害者雇用納付金制度

法定雇用率を達成していない企業(常用労働者100人超の企業)は、雇用しなければならない障害者数が1人不足するごとに1ヶ月当たり5万円の納付金を納付しなければなりません。一方、障害者を多く雇用する企業は超過1人につき1か月2万7千円の調整金などが支給されます。

障害者への差別禁止

労働者の募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などにおける障害者に対する差別的取扱いが禁止されています。

障害者への合理的配慮の提供

障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するために合理的配慮を提供することが事業主に義務付けられています。

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