会社を設立するときは、管轄の法務局に登記申請を行います。
設立した会社は登記簿に記載されることによって法的に設立の効力が認められることになります。
設立できる会社として代表的なものは株式会社です。
合同会社は、2006年の新会社法により新しく設けられた会社形態です。
合同会社の最大の特徴は、株式会社と異なり定款認証を受ける必要が無いため、設立費用を数万円抑えることができることです。
定款認証に係る費用は資本金額に応じて3~5万円、電子定款によらない場合はさらに4万円の収入印紙が必要となります。
株式会社と合同会社では、主に以下の点において違いがあります。
株式会社 | 合同会社 | |
出資者と経営者(役員)の関係 | 出資者(株主)と経営者(取締役)は別 | 出資者=経営者 (社員) |
会社名 | 〇〇株式会社、株式会社〇〇 | 〇〇合同会社、合同会社〇〇 |
代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員の任期 | あり 最長10年 | なし |
利益の配当を行う場合 | 持ち株数に応じて配分 | 出資額に関係なく配分可能 |
決算公告 | 義務付けられている | 公告義務なし |
合同会社は、定款認証が必要なく、設立にかかる費用が抑えられます。
また、役員重任に伴う登記費用がかからず、株式会社と比べるとランニングコストが抑えられます。
ただ、合同会社の認知度が低く信頼度が低いこと、出資者=経営者という性質上、資金調達に制限があることも事実です。
自社の事業が適している会社形態がどちらなのか、十分に検討する必要があります。