法人設立時の資本金額で税金が増えることも

開業時に資本金をいくらにするか決定する際に資本金の金額により税金が発生または増加する税金があります。
特に開業時には、以下の2つの税金に注意する必要があります。

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消費税

開業時に資本金が1000万円未満である場合、1年間は消費税の納付が免除されます。
さらに設立から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えない場合には、2年目も引き続き申告及び納付が免除されます。さらに課税売上高のほかにも従業員に支払った給与の合計が1,000万円以下の場合でも、免除となります。

ただし設立1期目の課税売上額よりも課税仕入額が大きくなる企業の場合には、免税となることが必ずしもメリットになるとは限りません。この場合は決算前に課税事業者となるか免税事業者となるかを選択できます。しかしこの場合でも予想よりも課税仕入が予想よりも少なる可能性がある為、資本金は、1,000万円未満に設定した方が無難です。

法人地方税

法人が赤字でも支払う必要のある税金に法人住民税の均等割があります。法人の所在地(都道府県や市区町村)へ支払う必要がある税金です。
この法人住民税には所得金額に関係なく一定に課せられる「均等割」と、法人の所得によって決まる法人税に基づいて計算される「法人税割」があります。
このうち資本金額によって変化するのが均等割です。均等割の税額は各自治体によって多少金額が異なりますが、標準額は次のようになっています。

従業員50人以下の場合

資本金が1,000万円以下……7万円
例 都道府県の法人住民税5万円 + 市町村の法人住民税2万円

資本金が1,000万円超1億円以下……18万円
例 都道府県の法人住民税13万円 + 市町村の法人住民税5万円

従業員50人超の場合

資本金が1,000万円以下……14万円
例 都道府県の法人住民税12万円 + 市町村の法人住民税2万円

資本金が1,000万円超1億円以下……20万円
例 都道府県の法人住民税15万円 + 市町村の法人住民税5万円

従業員50人以下の会社の場合、資本金が1,000万円を超えるか否かで11万円も異なります。
さらに、他県及び他の市町村に営業所や支店を構える場合さらに増加します。

札幌市の例

法人の区分従業者数の合計数税率
・公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
・一般社団法人および一般財団法人
・人格のない社団等
・資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)
年額50,000円
・資本金等の額が1,000万円以下である法人50人以下年額50,000円
50人超年額120,000円
・資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人50人以下年額130,000円
50人超年額150,000円
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