法人設立時の届出書類

法人を設立すると法人の納税地を所轄する税務署、都道府県、市町村にそれぞれ届出書を提出する必要があります。設立時に最低限必要な届出書についてご紹介します。

目次

税務署に提出する届出書

法人設立届書

内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合に提出します。
定款、寄付行為、規則又は規約の写しを1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)添付して提出します。

青色申告の承認申請書

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。
申請期限を過ぎてしまうと青色申告の適用が受けられないため、申請期限には十分注意が必要です。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る法人等が提出します。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を選定して届け出る法人等が提出します。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者が提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

届出書、申請書提出時期
法人設立届書法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
青色申告の承認申請書青色申告の確定申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の(1)、(2)に該当する場合は、それぞれの日となります。
(1)普通法人等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
(2)普通法人等の設立の日から事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度の場合は、その当該設立の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
棚卸資産の評価方法の届出書(1)普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限まで
(2)設立後新たに他の種類の事業を開始し、あるいは事業の種類を変更した場合は、他の種類の事業を開始し、あるいは事業の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書(1)普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限まで
(2)設立後既に償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合は、その減価償却資産の取得をした日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
(3)新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属する減価償却資産につき、その減価償却資産と同一区分の減価償却資産について既に採用している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している場合は、新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請特に定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)

都道府県、市町村に提出する届出書

法人設立届書を提出します。
複数の都道府県、市町村に本支店がある場合は、本支店が所在する都道府県及び市町村それぞれに届出書を提出します。
提出時期は、法人設立の日以後2月以内です。設立の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本の写し、定款を添付して提出します。

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