請求書などの取引関係書類を、メールに添付したりインターネット上のサイトを経由してやり取りすることが多くなっています。請求書などの取引関係書類は、国税関係書類となります。
これには、請求書、領収証、契約書、預金通帳などさまざまな書類が含まれます。これらをプリントアウトしないで、データのまま授受することを電子取引と呼びます。
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の要件に則って電子保存することとなります。
電子取引の保存のポイント
電子取引で受け取った領収書等を保存するには、保存要件である「検索機能」を確保する必要があります。
保存アプリを導入するのが難しければ、例えば領収書等のPDFファイルを取引先、取引金額、取引年月日で検索することができるようにファイル名やフォルダ名を工夫して、ルールを決めて保存することでたいおうすることができます。