法人税の確定申告は申告納税方式(税金を自ら計算して申告する納税の仕方)であるため、支払う税額を計算し、申告書を作成して納付する手続きが必要になります。
法人税申告書の提出期限
法人税申告書の提出期限は、決算から2か月以内です。
例)3月末が決算日の法人の場合は2か月以内の5月末となる。
※一定の要件を満たせば、申告期限の延長の特例の申請書を提出することにより、1か月間期限の延長が可能
法人税の申告に必要な書類
申告書
法人税の申告書には、「別表」という法人税を計算するための書類があります。別表には1~19まであり、付表・各種明細書等を合わせると、100種類以上になります。但し、全ての種類を提出するのではなく、法人の決算内容によって異なります。
決算報告書
法人税の申告には、決算書の添付が必要です。決算書は4つに区分することができます。
貸借対照表
企業のある一定時点における財政状態を表す書類です。
貸借対照表は、企業が保有する「資産」、返済義務のある「負債」、資産から負債を差し引いた「純資産」で構成されます。
企業がどのように資金調達をし、それをどのように運用したのかを確認することができます。
損益計算書
企業の一定期間の経営成績を表した計算書です。
損益計算書は、収益・費用・利益が記載されており、企業が一定期間の間にどれほどの利益を出したのか(または損失を出したのか)を見ることができます。
株式資本等変動計算書
企業の一事業年度の純資産の変動を明らかにする書類です。
個別注記表
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する会計の方針などの注記事項を記載するための書類です。
勘定科目内訳明細書
決算書の主要な勘定科目ごとの詳細を記載した書類です。
法人事業概況説明書
法人の事業内容や従業員数、事業形態、帳簿類の備付状況等を記載する書類です。
申告書の提出
法人税の申告に必要な書類を作成した後は、申告と納税を行います。
期限を過ぎるとペナルティが発生することもあるため、必ず期限内に行うことが必要です。
税金の種類によって、提出先が異なるため、注意が必要です。
例)法人税は所轄税務署、法人事業税と法人道府県民税は都道県税事務所、法人市民税は市町村役場となります。